ドローン撮影に必要な許可と申請手順まとめ
ドローンによる空撮は、映像作品やビジネスの現場で欠かせない存在となっています。物流・測量・点検など多岐にわたる用途がありますが、飛行には法律で定められたルールがあるため、必ず確認と手続きを行う必要があります。
以下では「許可が不要な場合」「申請の流れ」「撮影場所ごとの注意点」を整理し、初心者でも理解しやすいよう解説します。
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許可が不要なケース
日中の飛行
夜間飛行には承認が必要ですが、日の出から日没までの時間帯であれば原則許可は不要です。飛行前に国立天文台の「今日のこよみ」で日没時間を確認すると安心です。
目視内での飛行
肉眼で機体や周囲の状況を確認できる範囲で飛ばす場合、特別な許可は不要です。ただし、建物に遮られて見えない位置や双眼鏡・モニター越しの操作は「目視外」とされます。
人・物件と30m以上の距離を確保
人や建物から30m以上離して飛ばす場合は許可不要ですが、これを下回る場合は申請が必要となります。
投下や散布を行わない飛行
物や液体を投下・散布しなければ許可は不要です。農薬散布や物資投下を行う場合は申請が必須です。
ドローン撮影に必要な許可とは
機体登録
2022年6月以降、100g以上のドローンは国交省の「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」で登録が義務化されました。登録記号を機体に表示し、リモートID搭載も原則必要です。
飛行の許可・承認
登録済みの機体でも、以下のような「特定飛行」に当てはまる場合は追加の許可が必要です。
特定飛行に当てはまる認可
・空港周辺や人口集中地区の上空
・高度150m以上の飛行
・夜間飛行や目視外飛行
・催し会場上空での飛行
・危険物輸送や物の投下
航空法では飛行リスクに応じて「カテゴリーⅠ~Ⅲ」に分類され、条件に応じた手続きを行います。
飛行許可申請の流れ
1.DIPS2.0でアカウント作成
2.飛行許可・承認申請書を作成・提出
3.審査後に許可書が発行
申請には時間がかかるため、飛行予定日の10開庁日前までに提出するのが望ましいです。許可取得後は「飛行計画」の通報と「飛行日誌」の作成も忘れずに行いましょう。
撮影場所ごとの注意点
国の重要施設周辺
国会議事堂や皇居、空港、原子力関連施設などの300m圏内は「小型無人機等飛行禁止法」により原則飛行禁止です。
私有地
自宅や自分の庭での飛行は自由ですが、他人の土地で撮影する場合は必ず所有者の同意を得ましょう。
学校や公共道路
学校でのイベントや道路上での飛行は「人口集中地区」「催し上空」に該当する可能性があり、国交省への許可が必要となります。道路交通法の規制も併せて確認しましょう。
ドローン撮影を安全に行うために
ほとんどの場合、国交省への機体登録や飛行許可申請が必要となります。撮影内容が「特定飛行」に当たるか事前に確認し、必要ならDIPS2.0から余裕を持って申請しましょう。
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まとめ
ドローンを利用する際は、機体登録や飛行許可の有無を確認し、必要に応じてDIPS2.0を通じた申請を行うことが欠かせません。
特に空港周辺や人口集中地区、夜間飛行といった「特定飛行」に該当する場合は、事前に十分な準備をしておく必要があります。
また、私有地や公共の場で飛ばす際には所有者や関係機関への確認を怠らないことが大切です。安全な運用と適切な手続きを徹底することで、撮影やイベントにおけるドローン活用の可能性は大きく広がります。