【2026年最新】ドローン飛行許可の申請方法を解説!

飛行するドローンの画像

近年ドローンの技術発展に伴い、個人で撮影した動画を自身のSNSに投稿したり、映画やCM、テレビのカットとして不動産、観光名所などの空撮、農業の薬剤散布など、あらゆるビジネスで活用を試みる企業や経営者が増加傾向にあります。

また、内閣府主導でまとめた「空の産業革命に向けたロードマップ」では2022年度に有人地帯でのドローン目視外飛行を目標に掲げており、その実現に向けて環境や法律の改正等の動きが進んでいます。

近年、ドローンの技術発展に伴い、空撮・測量・インフラ点検・農薬散布・物流などあらゆるビジネスでの活用が急速に進んでいます。有人地帯での目視外飛行(レベル4飛行)をはじめ、国家資格制度やドローン航路登録制度など、運用のための環境や法律の整備が着々と進められています。

しかし一方で、安全確保のために法規制も年々厳格化されています。特に2026年7月14日には「小型無人機等飛行禁止法」が大幅に改正され、飛行禁止エリアの拡大や罰則の直罰化など、ドローンを飛行させる際の注意点が大きく変化しました。

当記事では、最新の法令ルールに沿って『ドローン飛行規制と飛行許可の申請方法』を詳しく解説していきます。

▼ドローン飛行許可申請が必要なケース・不要なケースについて▼

おすすめのスクールはどこ?

おすすめのスクールを知りたいという問い合わせが殺到しておりますのでご紹介いたします。

おすすめのドローンスクールは株式会社スカイリードが運営する「ドローン免許学校」と言うスクールです!元々IAUと言う民間資格でNBドローンスクールというスクールを名古屋を拠点にして全国出張対応で運営していたスクールです。

株式会社スカイリード

当サイトでも1番オススメのスクールとなっており、1番受講生をご紹介させていただいております。

どのドローンスクールもそこまで教えられる内容には大差はないので、受講される方のほとんどが講師の人柄やアフターフォロー(仕事紹介)などでスクールを選択しており、NBドローンスクール時代から多くの方に選ばれていた理由も丁寧な事前説明〜受講〜受講後対応にあります。

▼ドローン免許学校の情報

法人名株式会社ドローン免許学校
登録講習機関コード0310
事務所コードT0310001
事務所名ドローン免許学校
受講金額(未定のため要問い合わせ)
  • 1等初学者:未定
  • 1等経験者:50万円ほど
  • 2等初学者:35万円ほど
  • 2等経験者:16万円ほど(※)
    ※NBドローンスクール卒業生は7万円ほど
全国出張対応沖縄・北海道以外可能

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ドローン飛行規制と申請方法は?

▼ドローンを飛行させるうえで気を付けなくてはいけない法令は大きく分けて6つ。

1.航空法
2.小型無人機等飛行禁止法
3.民法
4.電波法
5.道路交通法
6.都道府県、市町村条例

どの法令も「飛行機との衝突」「建物への衝突」「人との衝突」など『安全の確保』が一番の目的で法環境が整備されています。

過去には実際に航空法に違反した人物が書類送検される事例も発生しており、ドローンに関する規制に違反する悪質な行ないをした場合には厳格に処罰されることが明らかになっているため、ドローンの飛行規制別に飛行許可の申請方法を分かりやすく解説していきます。

1.航空法


航空法第132条の85に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の86に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出が必要です。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請することをおすすめします。

<飛行禁止区域>
(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
(D)緊急用務空域

<禁止されている飛行方法>
〔1〕飲酒時の飛行禁止
〔2〕飛行前確認
〔3〕衝突予防
〔4〕危険な飛行の禁止
〔5〕夜間飛行
〔6〕目視外飛行
〔7〕30m未満の飛行
〔8〕イベント上空飛行
〔9〕危険物輸送
〔10〕物件投下
※申請が必要なのは〔5〕~〔13〕の飛行

<飛行許可の申請先>

  • 東京航空局又は大阪航空局
  • 東京空港事務所又は関西空港事務所((A)又は(B)の空域を飛行させる場合)

<飛行許可の申請方法>

  • オンライン申請
  • 郵送(メール)による申請
  • 持参による窓口での申請

<申請方法の種類>

【包括申請】

包括申請は具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。例えば点検や測量など業務としてドローンを利用する際に悪天候によりドローンが飛ばせなくなった場合やルートを変更したい場合、事前に包括申請をしていると別途申請する必要が無いので、作業への切り替えがスムーズになります。

包括申請は一般的に、日本全国で1年間飛ばせるという内容です。

※ただし、包括申請は業務での飛行を対象としており、趣味の飛行では承認が下りません。趣味のドローン飛行で申請が必要な場合は、一般申請を行うようにしてください。

【個別申請】

個別申請は、包括申請で飛ばせない場合に行う申請のことをいいます。具体的には、イベント上空飛行、空港等の周辺、150m以上の高さの空域を飛ばすときなどに必要です。

<飛行申請の書類>

①国土交通省に申請するのは、いくつかの書類作成が必要不可欠です。
②無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
③無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
④無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
⑤飛行の経路の地図
⑥無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(※航空局HP掲載無人航空機は省略可能)
⑦無人航空機の運用限界(※航空局HP掲載無人航空機は省略可能)
⑧無人航空機の追加基準への適合性
⑨無人航空機を飛行させる者一覧
⑩許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
⑪飛行マニュアル

<その他の注意点>

航空法において、ドローンの飛行規制の適用は、総重量100g未満のものにはあまり適用されませんが、例外もあるため注意する必要があります。

また、航空法とは別に、警視庁が管轄する『小型無人機等飛行禁止法』については、たとえ総重量100g未満であってもすべての無人航空機が規制対象となるため注意が必要です。

2.小型無人機等飛行禁止法

「小型無人機等飛行禁止法」は、国の重要な施設や防衛施設、原子力事業所などの安全を確保するためにドローンの飛行を規制する法律です(警察庁所管)。

【2026年7月14日改正による重要ポイント】

① 飛行禁止エリア(イエローゾーン)が「周囲おおむね1,000m(1km)」に大幅拡大

従来の「対象施設の敷地・区域および周囲おおむね300m」から「周囲おおむね1,000m(1km)」へ拡大されました。都心部や自衛隊施設・空港・原発周辺などでは、広大なエリアが飛行禁止ゾーン(イエローゾーン)に該当します。

② 命令なしで即時処罰される「直罰化」の導入

これまではイエローゾーン内で無許可飛行を行っても、警察官の命令・退去指導に従えば処罰されないケースが大半でした。しかし、本改正により警察官の指示を経ず、無断で飛行させた時点で直接罰則(6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となります。

③ 重量に関わらず100g未満の「トイドローン」も一律対象

航空法とは異なり、重量による例外規定はありません。100g未満のトイドローンや模型航空機であっても規制対象となります。

④ 航空法の飛行許可(包括申請等)を取得していても対象外とはならない

国土交通省の「DIPS 2.0」で飛行許可・承認(包括許可含む)を得ていても、本法の対象エリアを飛ばす場合は別途、対象施設の管理者同意および都道府県公安委員会(警察署)への通報が必要となります。

・皇居
・霞が関の諸官庁
・国会
・政党本部
・原子力発電所
・米軍基地
etc…

<通報書の提出先>

  • 飛行場所を管轄する警察署
  • 皇宮警察本部長(皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。)

<申請方法>

・48時間前までに、飛行区域を示す地図を添付して、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出する。

・対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する。

・小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する。

<機体の提示>

実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。それが困難な場合には、実際に飛行させる小型無人機等の写真を提示する必要があります。

実際は写真のみで済むケースが多いです。

 

3.民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と明記されています。ドローンを飛行させるために必要な申請はありませんが、誰かの所有地でドローンを飛行させる場合、土地の所有者や管理者の承諾を得るのが望ましいです。

なお、民法では土地の所有権に正確な高さが明記されていません。ですが、第三者の土地の上空でドローンを飛行させる場合は、事前に許可を得ることが、最低限のマナーといえるでしょう。

【私有地の例】
・駐車場
・電車の駅、路線
・神社、仏閣
・観光地
・山林
etc…

<ドローン飛行の確認先>

  • 各土地所有者、又は管理者

<確認方法>

  • 直接
  • 電話
  • メール

4.電波法

ドローンは本体となる「機体」を「送信機(プロポ)」からの無線電波によって操作します。無線局免許や無線従事者資格、その他ドローン飛行のための申請は不要ですが、他の電波装置との混線などを防ぐため、『技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)通称:技適』を取得を義務付けています。

DJIやParrotなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは、基本的に技適通過済みなので問題ありませんが、技適を受けていない海外製のものもあるので、ドローンを飛行させる前に、きちんと確認するようにしましょう。

<技術基準適合証明等の確認先>

  • ドローンを購入した正規販売代理店
  • 購入した機体のメーカー

5.道路交通法

『道路交通法』では、第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

<ドローン飛行許可の申請先>

  • 飛行場所の管轄の警察署

<道路使用許可申請の方法>

道路使用許可書に合わせて、道路使用の場所、使用方法等を明らかにした図面を添付し管轄の警察署へ提出。

6.都道府県・市町村条例

『条例』に関しては、各都道府県、市町村によって各々異なります。ドローンを飛行させる場合には事前に飛行させる場所の確認し、事前に許可をとるか、申請が必要です。例えば公園などでは、ドローン飛行禁止などのポスターを張っているところもあります。

【条例の事例】
・都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知 |日経新聞
・県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について|千葉県庁
・公園・公共施設 よくある質問|相模原市

<ドローン飛行の確認先>

各都道府県、又は市町村

ドローン操縦に資格・免許は必要ない?

まず初めに、勘違いされている方が多いですが、現在(2020年10月)ではドローンを操縦するうえで『免許』なるものは存在していません。

自動車の運転免許の様に国土交通省で航空法にもとづき資格・免許の発行は行ってはいません。ですが、技能・知識を証明するための民間資格がいくつか存在しており、各団体がそれぞれ違った名称で発行している資格を「ドローン免許」と表現している人が多いため、ドローンの操縦には資格・免許が必要だと勘違いしてしまった方が多いのではないでしょうか。

ドローンの民間資格とは、一般的に『ドローンスクール』の講習や実技を修了した際に発行される資格や修了証の事です。各ドローン資格団体が運営するドローンスクールに受講することで取得でき、団体ごとに資格の名称が異なります。現時点ではドローンを操縦するうえで必要な公的な『免許』が存在していないため、資格を持っていないからといって違法になるということはありません。

詳細は以下の記事で詳しく解説しております。

【2022年最新】ドローン免許は国家資格?操縦にはスクールに通う必要があるのか解説!

ドローンで仕事をするなら資格があると有利

現在ドローンを飛行させるうえで必要な資格はありません。そうなると「ならドローンの資格・免許ってとる必要ある?」と思われるかもしれませんね。

飛行場所や飛行方法の規則を守り、趣味でドローンをつかって動画を撮影したり楽しむだけなら問題ないでしょう。ですが、ドローンを活用した仕事・ビジネスをする場合は資格が有利に働くシーンが多く、ドローン資格を所持していることがアドバンテージとなります。自身の収入にも直結してくるポイントなので資格取得を是非、検討してみましょう。

ドローン運用の注意点まとめ

  1. 航空法と小型無人機等飛行禁止法は「別々の手続き」が必要

    航空法の許可(DIPSでの特定飛行承認)を持っていても、重要施設周辺(1km圏内)では警察・管理者への通報が必要です。

  2. 民間資格優遇の廃止と国家資格(技能証明)への一本化

    飛行申請における民間資格の書類一部省略措置が順次縮小・廃止され、スムーズな特定飛行申請やカテゴリー飛行には「国家資格(一等・二等無人航空機操縦士)」が必須になりつつあります。

法規制は年々厳格化されており、「知らなかった」では済まされないケースが増えています。ビジネスや趣味でドローンを安全に運用するためにも、常に最新の法改正情報をアップデートしておきましょう。

この記事の監修者
バウンダリ行政書士法人 代表社員 特定行政書士 佐々木慎太郎
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人(東京・仙台)の代表。飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティングなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2022年度の年間ドローン許認可案件は5,300件以上、登録講習機関のサポート数は100社を突破。ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。

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