【2024年最新】ドローン免許制・国家資格の最新情報まとめ!

ついにドローンの国家資格制度が2022年12月5日から開始されました。

2023年11月17日に開催された「規制改革推進会議」でドローンに関する規制緩和と今後の方針に触れる中、ドローンの飛行カテゴリー「レベル3.5飛行」の創設を発表しました。

レベル3.5飛行では、国土交通省が提示する3つの条件をクリアすることで、立入管理措置を撤廃できるなど物流配送の障壁がなくなり、ドローンによる物流の更なる発展が期待されています。

ドローンを飛行させるためには、ドローンの国家資格を取得することをおすすめしています。

ドローンの国家資格を保有することで「信頼性の向上」「飛行申請の簡略化」「これまで飛行できなかった場所でドローンを飛行できる」など様々なメリットがあります。

そこでこの記事では、国家資格の制度化概要から受験方法、新設されたレベル3.5飛行まで詳しく解説しています。

また、既に民間の資格を取得されている場合に関しても解説しておりますので、国家資格取得を考えている方は参考にしてください。

【ドローン免許簡単解説】
・12月5日から国家資格制度が始まった
・民間資格が無駄になるわけではない
・受講費用は少し高め
・なので仕事で使う人以外は受講をよく検討することをおすすめ
・ドローンで仕事をしたいなら国家資格を取得しておくべき

当サイトでは、一等・二等無人航空機操縦士のドローン国家資格を取得できる「ドローン免許学校(旧NBドローンスクール)」をおすすめしています。

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ドローンの国家資格はどこで取得できる?

ドローンの国家資格は、指定試験機関で実施される「無人航空機操縦士試験」で一発試験を合格すること、もしくは国土交通省が認定した登録講習機関(スクール)を受講修了した後に修了審査をクリアする2パターンでドローンの国家資格が取得できます。

主に国土交通省が認定した登録講習機関(スクール)で学科・実技を受講し、修了審査を受けてから指定試験機関で学科試験と身体検査を受け、合格した者が「無人航空機操縦士」の国家資格を取得できます。

国土交通省「登録講習機関一覧」によると、日本全国各地に登録講習機関(スクール)が約680校あることが掲載されており、日本全国どこでもドローンの国家資格を取得できることが明らかとなっています。

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法人名 株式会社スカイリード
登録講習機関コード 0310
事務所コード T0310001
事務所名 ドローン免許学校
受講金額(未定のため要問い合わせ)
  • 1等初学者:未定
  • 1等経験者:未定
  • 2等初学者:350,000円
  • 2等経験者:162,000円(※)
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ドローンを飛ばすために必ず免許・資格は必要なの?

結論から申し上げますと、2024年6月現時点では、ドローンを飛ばす際には免許・資格は必要ありません

ただし、飛行場所や方法によっては、国土交通省の飛行許可申請が必要となる場合があるので注意が必要です。

この時、国土交通省が認定する国家資格や民間資格を保有していることで、申請が簡略化されるの覚えておきましょう。

ここで、飛行許可が必要な場所・方法を以下表にまとめました。

項目 飛行許可が必要な場所・方法
飛行禁止区域 ・空港、ヘリポート、米軍基地、重要施設周辺など
目視外飛行 ・操縦者から目視できない範囲で飛行させること
・補助者が配置されていても、目視外飛行は許可が必要
夜間飛行 ・日没後から日の出までの間
物件投下 ・ビラ散布、農薬散布など

また後述している「民間資格と国家資格の違いについて」で、ドローンの民間資格と国家資格において、飛行レベルごとの国土交通省への「申請」が必要か否かを比較した表があるので、そちらを参考にしてください。

ドローンは、使い方によっては危険な事故を引き起こす可能性があるため、 飛行ルールを遵守し、安全に飛行させてください。

ドローン国家資格の概要

ドローンの国家資格とはどのようなものなのでしょうか?

今回の国家資格制度での大きな目玉はレベル4飛行の実現です。

制度上、今までできなかったことができるようになりました。

今回の国家資格化に伴い制度上は第3者上空且つ目視外での飛行が可能となりしたので、理論上は渋谷スクランブル交差点の上空も飛ばすことができるようになります。(機体の確保や申請はかなり難しいですが、、、)

渋谷スクランブル交差点上空からの画像

渋谷スクランブルは極端な例ですが、以前の制度から変更となるのは「機体認証を受けた機体で、操縦ライセンス(国家資格)を持った人が、ドローンの運行・飛行ルールに従う」ことで、第3者上空以外では原則包括申請なしで、第3者上空では申請ありでドローンが飛行可能という部分です。

また、イベント上空や農薬散布など、従来通り申請が必要なケースもあります。

ドローンを利用する人や企業の利便性向上にもなっています。

一等資格と二等資格の違いについて

一等無人航空機操縦士(一等資格)と二等無人航空機操縦士(二等資格)の大きな違いは、飛行できる空域や飛行方法です。

レベル4飛行 レベル1飛行~レベル3飛行
一等資格
二等資格 ×

上記表を見ても分かるように、一等無人航空機操縦士(一等資格)保有者は2023年12月現時点でレベル1飛行~レベル4飛行まですべての飛行が可能です。

レベル4飛行とは・・・第三者の立ち入り管理措置をせず、有人地帯上空を目視外飛行する飛行形態のこと。

これまではレベル4飛行(有人地帯における(補助者なし)目視外飛行)は、飛行が認められていませんでしたが、2022年12月5日以降は一等無人航空機操縦士(一等資格)保有者であればレベル4飛行が許可されました。

二等無人航空機操縦士(二等資格)保有者は、保有者は2023年12月現時点レベル1~レベル3飛行までの飛行が可能で、レベル4飛行を行うためには一等無人航空機操縦士の資格と国土交通省から認証されたドローンが必要です。

また、一等無人航空機操縦士(一等資格)の資格を取得するためには、二等無人航空機操縦士(二等資格)の資格が必要であり、試験の費用・難易度が二等無人航空機操縦士(二等資格)よりも高くなります。

2023年12月現在では、第一種認証機体はかなり少ないため、一等無人航空機操縦士(一等資格)を取得しても飛ばせるドローンが限られることを覚えておきましょう。

民間資格と国家資格の違いについて

ドローンの民間資格と国家資格の大きな違いは、飛行レベルごとの国土交通省への「申請」が必要か否かです。

民間資格 二等資格 一等資格
レベル1 飛行:〇
申請:必要
飛行:〇
申請:不要
飛行:〇
申請:不要
レベル2 飛行:〇
申請:必要
飛行:〇
申請:不要
飛行:〇
申請:不要
レベル3 飛行:〇
申請:必要
飛行:〇
申請:不要
飛行:〇
申請:不要
レベル4 飛行:×
申請:×
飛行:×
申請:×
飛行:〇
申請:必要

ドローンの民間資格と二等資格は飛行レベル1~飛行レベル3まで飛行可能となっていますが、民間資格は国土交通省への申請が必要で、二等資格は国土交通省への申請が必要ないという差があります。

ただし、業務でドローンを使用する際の技術証明や土地管理者に向けた飛行許可を行う場合に関しては、二等資格を保有している方がドローン操縦に対しての信頼が得られるので、二等無人航空機操縦士(二等資格)の取得を推奨します。

レベル4は「有人地帯における(補助者なし)目視外飛行」というリスクのある飛行となるので、「一等無人航空機操縦士(一等資格)保有者であること」「第一種認証機体のみ」という条件が付いています。

▼ドローン免許の必要性に関して解説した動画▼

2025年12月からドローン民間資格が廃止され、国家資格に一本化

2025年12月以降、日本におけるドローンの公的証明は国家資格に一本化され、民間資格は国土交通省への飛行許可申請において有効性を失います。

この改定により、民間資格を持っていても、飛行許可の申請を簡略化することができなくなります。

以前は民間資格の保有者であれば、飛行許可の申請が簡略化される利点がありましたが、今後は国家資格保持者に限定されることになります。

そのため、業務でドローンを使用する方や特定の条件下で飛行を行う予定のある方には、国家資格の取得が強く推奨されます。

ただし、民間資格自体は完全に廃止されるわけではなく、引き続き操縦技術や知識を証明する手段として利用可能です。

ドローン民間資格が廃止される背景や今後の流れの詳しい情報は、以下記事で詳しく解説しています。

【最新版】ドローン民間資格を使った飛行許可申請が廃止!なくなる理由や今後の流れを紹介

条件付きで現在の立入管理措置を撤廃する飛行カテゴリー「レベル3.5」が新設

2023年10月11日、岸田総理はデジタル行財政改革会議において、地域交通の担い手不足・移動手段の不足といった深刻な社会問題に対して、西村経済産業大臣協力のもと即時解決に取り組むように国土交通省に求めました。

これを受けて「規制改革推進会議」で、国土交通省がドローンに関する規制緩和と今後の方針について発表すると共に、ドローンの新たなる飛行カテゴリー「レベル3.5」の創設に触れました。

レベル3飛行では、国家資格ライセンス所有の有無に関わらず、一律にして無人地帯を確保する必要があるため、補助者・看板の設置・横断歩道・通行車両の一時停止などの立入管理措置を講じることが条件とされていました。

ドローン運用における立入管理措置は、安全に対する配慮が徹底しているため重要な項目になりますが、現場によっては立入管理措置が難しい場合があるため、レベル3飛行は物流配送の障壁になってしまいます。

そこで国土交通省は、条件付きで現在の立入管理措置を撤廃する飛行カテゴリー「レベル3.5」を新設しました。

【飛行カテゴリー3.5の条件】
・国家ライセンスを保有していること
・保険へ加入していること
・機上カメラによる歩行者等の有無が確認できること

国土交通省が提示した上記3つの条件を満たすことで、補助者・看板等が不要になり、車両の一時停止も不要になります。

また、レベル3.5飛行には「機上カメラによる歩行者等の有無が確認できること」という条件があり、この条件を満たすことで、車両の上空を飛行できます。

しかし、レベル3.5飛行は「ドローンの飛行許認可手続きに10日要する」「機体・型式認証が長い」などの課題点があります。

これを受け国土交通省は、来年度内を目途にシステム改修を行い、ドローンの飛行許認可手続きを1日で処理できるように目指すことを発表しています。

さらに、機体・型式認証の試験時間を短縮していくと説明しました。

レベル3.5飛行の新設に伴い、今後は物流配送の障壁もなくなり、物流の更なる発展が期待されています。


また、国土交通省HPでは2023年12月8日に株式会社NEXT DELIVERYからの申請を受け、無人航空機のレベル3.5飛行を先行事例として承認を行ったことを発表しました。

ドローン国家資格の取得費用に関して

さて、ここまでドローン国家資格の概要やレベル3.5飛行などの新制度にも触れましたが、ここからはドローン国家資格を取得するためにはどのくらい費用が掛かるのか解説します。

ドローン国家資格の取得費用は登録講習機関の受講費用+無人航空機操縦士試験の手数料がかかります。

ただし、スクール経由でドローン国家資格を取得する際は、「受講費用+試験費用+身体検査費用+ライセンス発行手数料」が必要です。

また、二等無人航空機操縦士講習だと試験、身体検査、発行手数料で合計17,000円程度掛かります。

このように国家資格の場合はライセンス発行費用が別途必要になるため、追加料金が発生することを覚えておきましょう。

さらに、身体検査は会場で受ける場合約2万円ほど掛かり、書類(車の免許証等)で審査する場合は約5,200円ほどになります。

資格取得後にドローンを飛行させる許可を取るためのDIPS申請に関しても行政書士に代行をお願いすると費用が発生しますが、ドローンスクールによっては無料相談を受け付けています。

何か追加費用が発生するとしたら、ドローンの機体購入やドローンの保険加入など資格取得以外の部分になります。

ただし、登録講習機関の受講費用はスクールごとに異なりますので、問い合わせが必要です。

当サイト独自調査によると、大まかに以下のような価格設定になると予想しております。

▼登録講習機関の受講費用

民間資格を取得する人 民間資格を取得しない人
民間資格 20万円 取得なし
国家資格 1等:30万円
2等:15万円
1等:70〜100万円
2等:30~50万円
総額 1等:50万円
2等:35万円
1等:70〜100万円
2等:30~50万円

無人航空機操縦士試験の手数料はこちらをご覧ください▼

さて、ここからはドローンの国家資格を取得するための流れについて解説していきます。

ドローンこと無人航空機の国家資格制度は、まだまだ認知度が低い傾向にあります。

そのため、国土交通省からもドローンの国家資格化について、広く普及を促すための分かりやすい動画が公開されています。

こちらの動画は5分以内で視聴ができ、国家資格制度の概要の大枠が理解できるため、まだ見ていない方は一度見ておくのがおすすめです。

ドローン(無人航空機)国家資格の具体的な取得方法

ここからはドローンの国家資格にあたる「無人航空機操縦者技能証明」の、具体的な取得方法を紹介していきます。

初めに、ドローンの国家資格の主な取得方法は2種類あります。

【ドローンの国家資格の取得方法】
1.登録講習機関で講習を受けてから試験を受ける
2.直で指定試験機関に試験を受けに行く

2のパターンは自動車免許に例えると、「自動車学校に通わずに試験を受けに行くのと同じようなもの」で非常に無謀であり、基本的には1の登録講習機関で講習を受けてから試験を受ける流れになります。

この記事でも取得方法は『登録講習機関で講習を受けてから試験を受ける』のパターンで解説していきます。

1.ドローンスクールに国家資格対応コースについて問い合わせする

ドローンの国家資格取得を検討している場合は、まずお近くのドローンスクールへ問い合わせてみましょう。

全てのドローンスクールで国家資格取得コースを開講しているわけではなく、国家資格の「登録講習機関」でのみ国家資格対応コースの受講が可能です。

そのため、まずは国家資格に対応したドローンスクールを探す必要があります。

当サイトのおすすめスクールは、前述したドローン免許学校(旧NBドローンスクール)です!

沖縄・北海道を除く全国へ出張対応が可能で、丁寧な事前説明や実際に受講した生徒からの評判も良い、非常に信頼できるスクールです。

まだ取得を迷っている段階でも、親身になって相談に乗ってもらえるため、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

ドローンの国家資格について問い合わせてみる

2.DIPSで技能証明申請者番号を取得する

DIPSというのは国道交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム」のことで、情報登録をしておくことで飛行禁止区域などで飛行させる場合の申請がオンラインで行えるものです。

DIPS公式サイトにアクセスして、「まだアカウント作成がお済みでない方」から個人の方のアカウント開設をクリック。

※企業アカウントでは国家資格に必要な番号を発行することはできませんのでご注意ください。

DIPS登録

規約と「飛行ルールについて」をよく読み、チェックボックスにチェックを入れます。

※規約は最後までスクロール、飛行ルールはリンクをクリックしないとチェックができません。

DIPS同意する

必ずマイナンバーの連携は必要になるので、マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナンバーカード情報連携」をクリック。

 

アカウント開設情報入力

QRコードを読み込み、連携を行ったら「開設」をクリック。

マイナンバーカード連携

完了画面が出ればDIPSのアカウント開設は完了です。

DIPSアカウント開設完了

3.技能証明申請番号を取得する

アカウント開設が完了したら先ほど入力したメール宛にDIPSからの開設完了メールが届いています。

メール内にログインIDとログインURLが記載されておりますので、URLをクリックしてログインを行います。

DIPSログイン情報

 

ログインをしたら右上の各手続き順の確認→技能証明の取得申請の順にクリック。

番号取得

技能証明の取得申請へをクリック。

技能証明申請者番号の取得をクリック。

技能証明番号の取得

本人確認方法を選択(マイナンバーカードがお勧め)し、次へ進み申請者情報を入力。

受講する登録講習機関のコードを入力します。

登録講習機関コード一覧はこちら

登録講習機関選択

事務所コードを入力すると講習可能な内容が閲覧できます。(最新ではない可能性もあるのでお問い合わせすることをお勧めします。)

問題なければ確定を押して次に進みます。

事務所コード入力

その他情報を確認し、次へをクリック。

その他情報

マイナンバーカードをまだ連携されてない方は、ここで連携をしないと先に進めないようになっております。

QRコードの読み込みはマイナポータルアプリ内のカメラ起動からでないとエラーになる可能性があります。

マイナンバーカード連携

連携が完了したら申請完了です。

4.無人航空機操縦士試験申込システムに登録する

こちらからページにアクセスして、メールアドレスの入力などを行います。

※DIPSに登録したメアドと一緒のものを入力してください。

無人航空機操縦士試験申込システム

メールアドレスに記載の本登録URLをクリックして、情報を入力します。

情報の入力

確認画面へ進み、完了を行います。

5.ログインをして試験申込を行う

登録が完了したら実際に試験申し込みを行いましょう。

ドローン(無人航空機)の国家資格には、一等と2等の2つの区分があります。

それぞれで試験内容や、登録講習機関で対応コースを受講する場合はコースが異なるため、どちらの資格取得を目指すのか、よく考えて申し込むようにしましょう。

6.講習機関で講習を受ける

取得を目指す免許の区分が決まったら、その資格取得に対応したコースを開講している登録講習機関(ドローンスクール)にて実際に講習を受けます。

登録講習機関にて、対応コースを修了すれば試験にて実地試験が免除されます。

苦手なパートはスクールの講師に徹底的に指導してもらい、コースの終了を目指しましょう。

7.指定試験機関で学科・実地試験と身体検査を受ける

登録講習機関での受講を終了したら、実際に国家試験を受験しましょう。

前述した通り、登録講習機関にて国家資格対応コースを修了している場合、実地試験は免除されます。

そのため、講習を終えている場合は学科試験と身体検査のみとなります。

学科試験は「CBT方式」を採用した選択問題です。

サンプル問題も公開されていますので、事前にしっかりと勉強して学科試験の合格を目指しましょう。

国家資格の試験内容と受講必要時間に関して

国家試験の大まかな内容も発表されましたので学科試験と実技試験に分けて解説します。

試験は学科・実地のいずれも民間資格を取得した「経験者」と初めてドローンを学ぶ「初学者」に分類され、資格種別ごとに講習の最低受講時間数が異なります。

必要受講時間 学科 実地
初学者 1等:18時間以上
2等:10時間以上
1等:50時間以上
2等:10時間以上
経験者 1等:9時間以上
2等:4時間以上
1等:10時間以上
2等:2時間以上

1等を取得する人(経験者):合計19時間以上

1等を取得する人(初学者):合計68時間以上

学科試験

教則内容案も「無人航空機の飛行の安全に関する教則(案)」で発表されました。

教則の内容は「ドローンスクールでドローンに関する正しい知識と技術を教えるための手順」になり、これをもとに講習団体は教科書を作り教えていくことになり、学科試験もこの内容に則って作成されます。

学科試験は全国の試験会場のコンピューターを活用するCBT方式を想定しており、三肢択一式(一等:70問 二等:50問)です。

実地試験の内容

実地試験の概要も発表されていますので、試験前に十分に練習する時間を確保することができそうです。

ドローン実地試験概要

基本的な飛行とノーズインサークルと言われる特殊な飛行が現時点では試験内容として発表されています。

(筆者も民間資格受験の際にノーズインサークルを体験しておりますが結構難しいです。)

ドローンの国家資格を取得する5つのメリット

ドローンの国家資格を取得することでさまざまなメリットを得られます。

ここでは、ドローン国家資格を取得するメリットを紹介します。

【ドローン国家資格のメリット】
1.法的な遵守と信頼性の向上
2.多様な仕事の機会拡大
3.ドローンを使用した業務効率の向上
4.信頼されるプロフェッショナル
5.レベル3.5飛行が可能になる

ここからはドローンの国家資格を持つことによって得られる5つのメリットを具体的に紹介します。

1.法的な遵守と信頼性の向上

国家資格を持つことで、ドローンを適切に操縦し、規制や制限を遵守した飛行が可能です。

また、ドローン国家資格を所有することで、ドローン飛行で必要な法知識と高い操縦技術の証明になります。

そのため、ドローン飛行許可申請が簡略化されるので、手間が省けるメリットがあります。

さらに、周囲の人々や他のドローンとの安全な共存が可能となり、社会的な信頼性が向上するため、ドローン関連の仕事に就きやすいという特徴もあります。

2.多様な仕事の機会拡大

国家資格を取得すると、ドローン関連の仕事の選択肢が広がる点も国家資格取得の大きなメリットです。

例えば、航空写真撮影や測量、農業や林業の監視、災害調査などさまざまな分野で活躍することができます。

現在では、ドローンの操縦には必ずしも免許が必要というわけではありませんが、ドローン国家資格化が進む現代では、国家資格を保有している方が仕事においても有利になるのでおすすめです。

3.ドローンを使用した業務効率の向上

国家資格を持つことで、安全性の向上と作業リスクの軽減が実現するなど、ドローンの効率的な運用が可能です。

資格取得によって習得した技能や知識を活かし、より安全かつ効果的な作業を実施できます。

また、ドローン国家資格を取得することで、より幅広い業務に対応できるようになります。

例えば、夜間飛行や目視外飛行、人口密集地域での飛行など、通常では許可されない飛行も可能になるため、新たなビジネスチャンスを創出できます。

4.信頼されるプロフェッショナル

ドローンの国家資格を取得していることは、他の人々や企業からの信頼を得る手段となります。

資格取得は専門的な知識や技能の証明となり、クライアントや雇用主に対して信頼されるプロフェッショナルであることを示す重要な要素です。

ドローンの国家資格取得者は、より安全なドローン活用社会の実現に向けた一翼を担う存在となるでしょう。

以上がドローンの国家資格を取得するメリットの一例です。

国家資格を取得することで、上記のようなメリットを得られます。

ドローンの国家資格は、ドローン業界での競争力を高め、将来のキャリアの幅を広げるために重要な要素となるでしょう。

5.レベル3.5飛行が可能になる

ドローンのレベル3.5飛行を実施するためには、国土交通省が提示する「国家資格の保有」「保険への加入」「ドローンに搭載された機上カメラによる歩行者等の有無の確認ができる機体」の3つの条件をクリアする必要があるため、ドローン国家資格の重要性が高まっています。

レベル3.5飛行では、レベル3飛行において必要だった立入管理措置(補助者・看板等の設置)が不要となりました。

立入管理措置が撤廃されるレベル3.5飛行が実装されることで、無人地帯でのドローン配達が円滑に進み、インフラ点検等のドローン運用コスト削減、業務効率化に繋がることが予想されます。

ドローンの機体認証・型式認証とは

無人航空機の安全な飛行と社会利用の為に、2022年12月5日より無人航空機の機体認証制度がスタートしました。

機体認証制度とは、航空法の規制対象となる空域や特定飛行方法において、ドローンを安全に飛行させるためにドローンの強度や構造、性能などについての検査を行う制度のことです。

この安全基準に適合した機体には、国土交通省より「機体認証書」が交付されます。

また、ドローンのメーカーが量産できるよう、安全基準や均一性基準に合格した型式には「型式認証書」が国土交通省より交付されます。

ドローンの機体認証・型式認証とは

機体認証と型式認証にはそれぞれ第一種、第二種の区分があり、立入り管理措置を講じず特定飛行を目的としたドローンに対しては「第一種機体認証」「第一種型式認証」が、立入り管理措置を講じて特定飛行を目的としたドローンには「第二種機体認証」「第二種型式認証」が適応されるのが現状の制度です。

機体認証と型式認証の違いを簡単に開設すると、機体の所有者が自分の機体の認証を取得するのが機体認証で、ドローンメーカーが自社にて量産する機体に対して認証を取得するのが型式認証となります。

ここで注意が必要なのが、もし試験に合格して国家資格を得られたとしても、機体認証もセットで取得をしていないと、カテゴリーⅢ飛行や許可承認なしでのカテゴリーⅡ飛行はできないという点です。

では2023年8月現在、機体認証や型式認証の実情はどうかというと、国内で圧倒的シェアを誇るDJI社製のドローンは、日本の型式認証は現状一切取得していません。

そのため国家資格を取得していても、それを活かすための型式認証を取得したドローンが無ければ国家資格保有の恩恵を受けられないという事になります。

この現状に対し、三菱重工を始めとする国内ドローンメーカーが型式認証を視野に入れたドローンの開発を進めています。

このような型式認証を視野に入れたドローンの開発が進むようになれば、ドローンの国家資格及び法整備による普及に伴い、より多くの企業が今後型式認証を視野に入れたドローンの開発を進めていくでしょう。

また、5月末に幕張メッセにて行われた第5回建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO2023)にて、DJI JAPANの呉 韜代表取締役からも、今後日本の型式認証へ向けて調整の方向という趣旨の発言も見られました。

徐々にではありますが、今後型式認証対応のドローンの普及の動きも高まってきており、無人航空機の国家資格についてもようやく本格的に稼働の見通しとなってきています。

ドローン飛行にかかる規制一覧

12月5日に改正航空法が実施され飛行計画の通報などが義務付けられました。ドローンを購入して飛ばす前にドローンにはルールがあるということを理解しておきましょう。

ドローンを飛行させる上で、気を付けなくてはいけない法令は大きく分けて6つあります。

1.航空法
2.小型無人機等飛行禁止法
3.民法
4.電波法
5.道路交通法
6.都道府県、市町村条例

どの法令も「飛行機との衝突」「建物への衝突」「人との衝突」など安全の確保が一番の目的で法環境が整備されています。

過去には実際に航空法に違反した人物が逮捕される事例も発生しており、ドローンに関する規制に違反する悪質な行ないをした場合には厳格に処罰されることが明らかになっているため、ひとつずつ分かりやすく解説していきます。

1.航空法

航空法に関して覚える項目は大きく3つです。

以下の表を参考に覚えるとわかりやすいかと思います。

飛行禁止区域 すべての無人航空機が例外なく遵守事項となる飛行の方法 国土交通大臣の承認があれば例外的に許容される飛行の方法
  1. 空港等の周辺の上空の空域
  2. 150m以上の高さの空域
  3. 人口密集地区の上空
  1. 飲酒時の飛行禁止
  2. 飛行前の確認
  3. 衝突予防
  4. 危険な飛行の禁止
  1. 日中での飛行
  2. 目視内での飛行
  3.  距離の確保
  4. 催し場所での飛行禁止
  5. 危険物輸送の禁止
  6. 物件投下の禁止

2.小型無人機等飛行禁止法

2016年の3月に交付された法律で、ドローンの重さに関わらず国会議事堂などの国の重要施設の上空はドローンを飛ばしてはならないといった法律です。

警視庁ドローン禁止区域のポスター出典:警視庁ホームページ

▼飛行禁止区域

・皇居
・霞が関の諸官庁
・国会
・政党本部
・原子力発電所
・米軍基地
etc…

【小型無人機等飛行禁止の対象施設と管轄する警察所の詳細はこちら】
警視庁ホームページ

3.民法

民法はドローンの飛行を規制するものではありませんが、どちらかというとモラルやマナーの話に近いでしょう。

他人の所有する土地の上で勝手にドローンを飛ばすと民法207条に抵触する恐れがあるので注意が必要です。

【私有地の例】
・駐車場
・電車の駅、路線
・神社、仏閣
・観光地
・山林

4.電波法

ドローンはスマホなどと接続してリアルタイムで撮影データを見たりその様子を録画したりできます。

それら電波の伝送には電波を使いますが、日本においては周波数帯によって免許が必要になってきます。(詳しくはこちら

DJIなどの大手メーカードローンは技適を取得しており問題なく飛ばせますが、海外製ドローンを使用する際などは注意が必要です。

5.道路交通法

こちらも民法同様に明確にドローンの飛行を禁止する法はありません。

ただ、道路交通法76条に記載の「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」からわかるように、もしドローンを公共の道路を発着場として使用する場合には道路交通法に抵触する可能性があります。

道路をもし使用したい場合は管轄の警察署に以下のような申請書を届け出てから使用しましょう。

道路使用申請書の画像

▼【道路使用申請の管轄の詳細はこちら】
警視庁ホームページ

 

6.都道府県・市町村条例

ここまで紹介したドローンの飛行に関する法律は、日本全国どこであっても適用されますが、『条例』に関しては都道府県、市町村によって各々異なります。ドローンを飛行させる場合には事前に飛行させる場所の確認が必要です。

東京都では、すべての都立公園・庭園でドローンの飛行を禁止しています。

機体登録制と免許制度の創設について

2020年2月28日、国土交通省はドローンに関する登録制度の創設と、主要空港におけるドローンの飛行禁止に関する法律案を閣議決定しました。

この法案の目玉のひとつとされている登録制度は、ドローンの所有者に対して指名や住所、機体の情報を国土交通大臣に申請し、登録した機体については登録記号を申請者に通知し、この登録記号を表示しなければならないとするもの。

この法案の経緯としては、2019年5月に天皇即位関連行事の前後に、都市部上空で不審なドローンとみられる飛行体が多数目撃されたり、同年11月に関西空港周辺でドローンとみられる目的情報から航空機の離発着に影響が出るといった事件を受けての対応です。

経済省と国土交通省が合同で開催した「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」ワーキンググループにおいて「機体の安全確保」「操縦者等の技能確保」「運行管理に関するルール」を、飛行リスクに応じて講じるのに加えて「機体の登録」が示されています。

まとめ

ここまで、ドローン国家資格取得の重要性や取得方法、新設されたレベル3.5飛行などを詳しく紹介しました。

2023年11月17日に「レベル3.5飛行」の創設が発表され、今まで以上に一等無人航空機操縦士(一等資格)・二等無人航空機操縦士(二等資格)といった国家資格を取得することが重要になってきました。

ドローン国家資格を保有していることで、ビジネスシーンでの信頼性向上や今後レベル3.5飛行を活かした業務効率の向上が期待できます。

また、2023年12月8日には無人航空機のレベル3.5飛行初実施について、国土交通省が飛行の承認を行うなど、事業者と国土交通省のドローン発展に対する熱も向上しています。

ドローンの国家資格は、国土交通省が認定した登録講習機関(スクール)で受講できるので、これからドローンを利用したビジネスを始める方や一等無人航空機操縦士(一等資格)・二等無人航空機操縦士(二等資格)を目指す方は受講申請してみてはいかがでしょうか?

当サイトでは、ドローンの国家資格が受講可能な登録講習機関をこちらでまとめているので、国家資格の受講を考えている方は参考にしてください。

この記事の監修者
バウンダリ行政書士法人 代表社員 特定行政書士 佐々木慎太郎
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人(東京・仙台)の代表。飛行許可申請をはじめ登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティングなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2022年度の年間ドローン許認可案件は5,300件以上、登録講習機関のサポート数は100社を突破。ドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。

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